スタッフ就業規則

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第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則は新規インターナショナル株式会社の従業員就業規則(以下「本則」 という)に附属する規則(以下「当規則」という)であり、第2条で定める者に対す る就業に関する事項を定めている。

2  当規則に定めのない事項は、本則で定めるところによる。

(適用範囲)

第2条  当規則は会社が採用する派遣労働者(以下「スタッフ」という)について労働条 件等就業に関する事項を定める。

2  会社はスタッフの同意を得て別途労働条件通知書・雇用契約書・労働契約書(以下 「労働契約書等」という)にて当規則・本則と異なる労働条件を定めることができる。

(規則の遵守)

第3条  スタッフは、その契約期間、契約内容、その他の労働条件に関わらず、当規則・ 本則・派遣先の規則・その他の規則等を遵守し、会社の発展に努めなければならない。

第2章 採用、異動等

(採用手続)

第4条  会社は必要時に採用を希望する者の中から会社が決定する方法で選考を行い、採 用を決定する。

2  会社は採用・不採用決定に至った判断基準の情報は開示しない。

3  選考のため、提出された資料等は返却せず、会社が一定期間保管後責任破棄をする。

(採用時の提出書類等)

第5条 採用された者は、就労開始日1週間前までに次の書類を提出する必要がある。

(1) 自筆履歴書(写真貼付)並びに職務経歴書

(2)  住民票登録事項証明書(3ヶ月以内)又は写真付きの身分証明証の写し

(3)  外国人の場合、在留カードの写し

(4)  緊急連絡先(氏名・続柄・住所・電話番号等)

(5)  配属業務に必要とする資格等写し

(6)  年金手帳並びに雇用保険被保険者資格証

(7)  給与所得源泉徴収に必要な扶養控除申告書

(8)  自動車等で通勤を許可された者には車検証・任意保険証書・運転免許証の写し

(9)  個人番号カードの表裏面の写し又は通知カードの写し及び本人確認のための写真 付き身分証明書の提示(本人並びに被扶養家族分)

(10)  その他、会社が指定するもの。

2  写し提出の場合、確認のため原本の提示を求めることがある。

3  第1項の提出物に変更があった場合、5日以内に会社に届出ること。

4  会社は、第1項の書類の提出を一部求めない場合がある。

(研修期間)

第6条  原則、新規に採用された者の最初の 14 日間は研修期間とする。

2  会社はスタッフに第 1 項の期間を設けない場合がある。

3  スタッフの研修は派遣先でOJTで行われる場合がある。

4  会社は採用された者が採用の目的の職務に必要な能力・知識・体力・気力・その 他を有しないと認めた場合には研修中であっても契約を解除することがある。

5  会社は採用された者が安全・健康・規律・秩序・協調性・家庭環境等の理由で通 常の労務の提供ができないと認めた場合、契約の中途解除することがある。

6  研修期間では賃金が本契約と異なる場合がある。

(労働条件の明示)

第7条  会社は、スタッフの採用時に派遣労働者である旨を通知し、業務内容、賃金、就 業場所、労働時間、契約期間、休日、その他労働条件を明示する。

2  会社は雇用形態の性質上、労働契約期間中に就業場所・従事する業務を変更する 場合があり、全体を網羅した労働条件の明示をすることができる。

(労働契約)

第8条  スタッフの一つの労働契約は最長3年間とし、原則、労働契約は自動更新せず、 契約期間満了により労働契約は終了する。

2  第 1 項に関わらず、会社の必要性並びに双方の合意により更新又は改めて新規に 締結することがある。この場合、労働条件は前労働契約と異なる場合がある。

3 スタッフは契約期間を守る必要がある。スタッフが正当な理由無く一方的に契約 解除し(職場放棄)、会社に損害を与えた場合、会社は損害に対する賠償請求をす ることがある。

(派遣労働者の管理)

第9条  会社はスタッフのキャリアアップ並びに業務に必要な教育訓練を行い、又は必要 な資格取得・技能講習を受けさせることができる。スタッフは正当な理由が無い限 り参加(受講)しなければならない。

2  会社はスタッフ(無期雇用派遣労働者、60 歳以上、その他例外者を除く)を派遣 可能期間満了の翌日(以下「抵触日」という)から当該派遣先に派遣しない。各 派遣先の抵触日は労働契約書等にて通知する。

3  会社は無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。 また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続 している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇(労 働契約解除)しない。

4  前項の場合、会社はスタッフを他の派遣先に配属する。会社が他の派遣先へ配属 することができない場合で休業させる必要があるときには、会社はスタッフへ労 働基準法第 26 条で定める休業手当を支払う。

(雇用安定処置)

第 10 条 会社は、スタッフが希望し、同一組織単位に継続して1年以上派遣される見込み があるなど一定の条件下で、当該スタッフの派遣終了後の雇用を継続させるための 下記のいずれかの措置を講じる。

(1)  派遣先への直接雇用の依頼

(2)  新たな派遣先の提供

(3)  無期雇用労働契約の締結

(4)  その他雇用の安定を図るために必要な措置(無償有給教育訓練等)

2  第1項の対象者は

雇用安定措置の対象者 派遣元事業主の責務の内容
A:同一組織単位に3年以上派遣される見込み 第1項①~④のいずれかを義務
B:同一組織単位に1年以上派遣される見込み 第1項①~④のいずれかを努力義務
C:上記以外で派遣元で雇用期間が通算1年以上 第1項②~④のいずれかを努力義務

(人事異動)

第 11 条  会社は業務の必要性又は都合により、労働契約期間中であっても、スタッフの就 業の場所又は従事する業務の変更をすることがある。

2  スタッフは第1項を正当な理由がなければ拒むことはできない。

3  第1項では労働条件の変更がある場合もある。

(休職並びに職場復帰)

第 12 条 会社は業務外の傷病により1週間以上欠勤する予定のスタッフから事前の申出が あった場合、スタッフが提出すべき会社が指定する医師等の診断書、スタッフと の面談、その他の情報により総合的にスタッフの休職の可否を判断する。

2  前項で休職と認められたスタッフの休職可能期間は下記を限度とする。

(1)勤続期間 1 年以上3年未満……………..1ヶ月

(2)勤続期間3年以上…………………….2ヶ月

3  スタッフの復職には会社が指定する医師等の診断書(2週間以内発行)を提出さ せ、スタッフとの面談、その他の情報等を総合的に勘案して会社が復帰の可否を 判断する。

4  スタッフの休職中に労働契約期間が満了した場合、その日に退職する。

5  スタッフが同一事由で休職をする場合、休職期間を通算する。

6  スタッフが第2項の期間内に復職できない場合、第2項の期間をもって退職とす る。

第3章 服務規律

(服務)

第 13 条 スタッフは配属先、雇用契約期間等に関わらず、会社の一員として、品位を保ち、 職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社並びに派遣先(以下「関 係先」と言う)の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持並びに関係先 等の発展に努めなければならない。

(遵守事項)

第 14 条  スタッフは、以下の事項を守らなければならない。

1  本則、当規則、作業手順書、マニュアル類、安全衛生関係書面等、指示書、派遣先の 決まりごと等を遵守し、迅速・効率的・適正に職務をこなすこと。

2 常に自分の言動が会社の品位・信用に影響を及ぼすことを強く自覚し、社内のみなら ず社外でも違法(条例を含む)・反社会的・品に欠く・他人に不快感を与える・その他 の言動を慎むこと。

3  出勤日に常に出勤ができるよう、体調管理に気を付けること。

4  関係先の指示・命令に従い、指示者には反抗的な態度をとらず、職場秩序を維持し、 他の従業員・スタッフ等と協調性をもって業務に精励すること。

5  事故・事件、健康状況、家庭環境、その他会社が求める(知るべき)事項の届出等は 適切に申告し、かつ 遅滞なくおこなうこと。

6  始業時刻には直ちに就業できる状態であり、終了後には正当な理由が無ければ職場に 居座らないこと。

7  無断で欠勤・遅刻・早退・外出(以下「欠勤等」)はしないこと。

8  欠勤等は必ず事前に関係先が指定する方法で届け出て許可を得ること。

9 緊急でやむを得ず欠勤等をする必要がある場合、必ず始業時刻前に関係先が指定する 方法で自ら連絡をすること。 メール等相手が開封する時刻が不確定な方法では通知 しないこと。

10  関係先が要請・指示する時間外労働・休日出勤・深夜勤務等(以下「時間外労働等」 という)又は振替勤務に協力すること。

11  時間外労働等は自己の判断で行わず、必ず関係先の指示の下又は許可を得て行うこ と。

12  出勤の記録は必ず自ら関係先が指定する方法で行うこと。

13  出勤の記録に訂正・修正又は記録漏れがある場合、自ら勝手に行わず、関係先が指 定する方法で処理すること。

14  関係先が出勤日、出勤・退勤時刻、休憩時刻その他シフト等の変更を求めた場合に は協力すること。

15  休憩時間は自由行動であるが、事業所から離れる場合、上司又は同僚に一声を掛け ること。

16  勤務時間内には職務に専念し、みだりに職場を離れないこと。

17  勤務中に私用で携帯電話・パソコン等の操作、漫画・新聞等書籍等の閲覧、私的な 会話・OA機器の視聴、その他業務に関係ないことはしないこと。

18 会社の許可を受けず、会社に在職中のまま自ら事業を営んだり、他に雇われたり、社 内外で物品の売買したり、その他営利・非営利を問わず他に労力等の提供しないこと。

19 業務上の自己の権限を超えて専断的なことを行わないこと。

20 業務上の失敗、ミス、取引先からのクレーム又はそれに直結するもの(その恐れがあ るもの)を隠さず、ありのまま上司に報告すること。

21 業務の報告、連絡、相談(ほう・れん・そう)は正確、積極的かつ確実に行うこと。

22 不良品は隠さず又は無許可で廃棄しないこと。

23 常に自己並びに周り(第三者を含む)の安全に配慮し、仕事をすること。

24 会社が求めた(指示した)日報、報告書、届出、始末書、その他書面・通知・その 他を正確に作成し、遅滞なくおこなうこと。

25 会社の利益につながる重要な情報で伝えないことにより会社に損失を与えると思わ れる情報等の報告は、会社から求めが無くても積極的に行うこと。

26 暴力・粗暴・威圧的な振る舞い、周りのひんしゅくを買う言動、就業環境を悪化させ る行為、その他職場の風紀秩序を乱す又は協調性に欠ける行為をしないこと。

27 関係先では政治・宗教・その他の会合・集会・勧誘・演説・ビラまき等しないこと。

28 関係先が行う整理整頓に協力し、常に安全で快適な職場を心掛けること。

29 刺青・タトウー等相手に不快感を与えるもの(可能性があるもの)は衣類等で目視で きないようにすること。

30 関係先が提供する作業服・安全具を適正に装着すること。自己手配作業服の場合には 不適切な色合等の物は使用しないこと。

31 関係先に属する機器類、備品、材料、書類等を乱暴に扱わず、大切に管理し、 外部に 持ちださないこと。

32 原材料、燃料・光熱水、その他消耗品等の無駄遣いをせず、節約に努めること。

33 許可なく職務外の目的で関係先の車両、機器、材料、光熱水等を使用しないこと。

34 関係先の道具・器具、材料(余っている不用品・廃棄される不良品を含む)、備品等 を持ち帰り・流用・売却等はしないこと。

35 関係先に属する売上金、支払金、預り金、前借金、その他の金員は厳重に管理し、目 的外で使用しないこと。

36 他の従業員と共同で管理する金品等(例:弁当の購入費)を着服しないこと。

37 職務に関連し、不当な金品の受取、提供、借用、貸与、その他やり取りはしないこと。

38 喫煙は指定された場所ですること。

39 喫煙時にはジュース等の空缶を灰皿代わりに使用しないこと。吸い殻のポイ捨てはし ないこと。

40 常に周りに受動喫煙を及ばさない様心がけること。

41 許可なく焚き火、その他火気を使用せず、油又はガス等の引火物の取扱いには十分注 意すること。

42 指定場所以外で小大便をせず、場所をかまわず痰等を吐き捨てないこと。

43 関係先の許可を得ないものは職場の敷地内に持ち込まないこと。

44 関係先の情報(個人情報を含む)を漏洩又は自己の利益等にしようとしないこと。

45 SNS(ブログ、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、ユーチューブ、ニコニ コ動画、2チャンネル、その他)又はその他情報が拡散する媒体で、関係先(関係者) の情報を搭載しないこと。

46 関係先の情報が記録された電子媒体・提示物・書類等(写し、撮影を含む)を社外に 無断で持ち出さないこと。

47 会社の許可なく、関係者以外を関係先に入れないこと。

48 無断に関係先の名を使って、他人に誤解を与えないこと。

49 自己の貴重品は必ず自己の責任で管理し、自分に属しない金品を占領しないこと。

50 酒気を帯びて勤務しないこと。

51 疲労、疾病、投薬の影響などの理由により正常な業務が行えない場合には上司に報告 すること。

52 薬物(麻薬、ドラッグ、脱法・危険ドラッグ等)を使用しないこと。

53 関係先の行う点呼等で酒気、薬物使用等の確認に応じること。

54 関係先が命じた教育訓練等に参加し、能力向上に励むこと。

55 関係先の取引先等に対し、誠心誠実な対応、適切な服装、適切な言葉使い、好感が 持てる清潔感、その他言動に品位をもって好感を与える態度、敬意をもって対応す ること。

56 許可されていない方法で通勤しないこと。

57 道路交通法違反、迷惑駐車、過剰に音を発する改造マフラー等、過剰な音量の音楽 機器、奇抜な色合・装飾、安全運転を損なう行為、その他安全を損なう又は周りに 迷惑を与える、若しくは不快感を与える方法で通勤しないこと。

58 常に安全運転を心掛け、時間に余裕をもって移動し、定期的に車の安全点検を行い、 無免許運転はしないこと。

59 対人賠償無制限の任意保険に加入し、金融機関の口座の残高不足等により効力を失 わせないこと。

60 ヘルメット未着、違法二人乗り等で自動二輪通勤しないこと。

61 常に、関係先・関係者との信頼関係を構築し、業務に支障が無いようにすること。

62 他の従業員の人権を侵害したり、業務を妨害したり、退職を強要する行為(状況を 作ったり)、他の従業員に不利益な状況を作らないこと。

63 金品の貸し借り、意見の相違等個人的な問題を職場に持ち込まないこと。

64 関係先が定める休憩室等他の者と共同で使用する場所の整理整頓清掃をすること。

65 翌勤務日に影響を及ばさないよう、前日はお酒を控えるなど、体調管理をすること。

66 職場でトラブル、意見相違等があっても無断で仕事を放棄し退社しないこと。

67 正当な理由なく、突然退社をしないこと。

68 無断退社(帰宅)に対し、関係先が出社を求めた場合、応じること。

69  会社を辞める場合、事前通知し、会社が求める引継・備品等の返還をすること。

70 常に清潔感を有し、強い臭いの香水等を使用したり、周りに不快感を与えないこと。

71 周りに不快感又は会社の品位が疑われる服装、髪型(長さ・色・他)、装飾(ピア ス等)、その他を慎むこと。

72 関係先に不利益を与える残業稼ぎのだらだら勤務、他の従業員等への左の提案、故 意と思われる不良品の発生、業務のサボタージュ、意図的に集団欠勤、他をしない こと。

73 その他、全各項に準じるほか、従業員として相応しくないことはしてはならない。

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第 15 条  相手方の望まない性的言動により、他の従業員(男女問わず)に不利益・ 不快感を与え又は職場環境を害する言動等はしてはならない。

*性的言動とは:体に触れる、性的・身体上の会話、異性関係を問う、ワイセツ・卑猥な言動、図画の閲覧・掲示・配布、性を連想する噂の流布、交際・性的関係の強 要、その他性を連想するもの。

2 前項は会社と関係がある全ての者(社員、契約社員、請負受注者、アルバ イト・パート労働者、取引先の関係者、他)に対して行ってはならない。

3  第1項は就労時間のみならず、実質的に勤務の延長とみなされる時間帯でも適用 する。例えば、打上会、親睦会、懇親会、忘年会等。

4  会社はスタッフから申し出があれば、事実確認を行い、必要な措置を取る。

5  第1項に係るスタッフからの正当な申出に対して、会社は解雇、不当な人事考課、 その他労働条件等の不利益措置は行わない。

6 上司は事実がある場合には黙認してはならず、会社に報告をする。

7 会社はセクシュアルハラスメントを行った者には厳しく懲戒処分をする。

(パワーハラスメントの禁止)

第 16 条  職務上の地位・人間関係の優位性等を背景に、業務の適正な範囲を超えて、 精神的・肉体的苦痛を与え又は職場環境を悪化させる行為をしてはならない。

*例え:過剰・過少なノルマ、必要以上な注意(他の人の前で罵倒等)、人権を否定す る言動、休日等での呼出・私的な用事を強要、無視、その他。

2 第1項は上司から部下にのみならず、年齢、所属、体力、先輩後輩関係、利益関係、 他での関係により第1項の状況が発生した場合も同様に扱う。

3 当該言動は会社と関係がある全ての者(社員、契約社員、請負受注者、アルバイト・ パート労働者、取引先の関係者、他)に対して行ってはらない。

4 勤務時間のみならず、実質延長とみられる時間帯も同じである。

5 上司は事実がある場合には黙認してはならなず、会社は必要な措置を講じる。

6 会社はパワーハラスメントを行った者を懲戒処分する。

第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間、休日、休憩及び就労時刻)

第 17 条  会社はスタッフへ労働時間、休日、就労開始・終了・休憩時刻を個別の労働契約 書等で通知する。

2  会社は派遣先のカレンダー又はシフト表に基づきスタッフを出勤させることがある。

3  会社は業務の都合により事前に定めた日・時刻を変更する場合がある。

(残業、休日出勤並びに深夜勤務)

第 18 条  関係先は業務の都合上、第 17 条の労働時間を超え又は法定休日に勤務を命じる 場合がある。

2  関係先はは業務の都合上、深夜時間帯(22:00~5:00)に勤務を命じることがある。

3  スタッフは正当な理由がなければ、第1項並びに第2項を拒めない。

(派遣先での就労)

第 19 条  現地集合・現地解散とし、スタッフは事前に会社に届出た方法で自ら出勤しなけ ればならない。

第5章 賃金

(賃金の構成)

第 20 条  スタッフの賃金は時給制を原則とし、次の構成である。

基本給

仕事手当 技能手当 資格手当

賃金 手当 皆勤手当 固定残業等手当 通勤手当

時間外労働割増賃金 割増賃金  休日労働割増賃金

深夜労働割増賃金

(基本給)

第 21 条  基本給は派遣先に関わらず、時間単位で計算され、社内共通の基本単価(850 円) とする。

(仕事手当)

第 22 条 会社は、業務の難易度、強度、作業環境、危険度等を総合的に勘案し各業務の仕 事手当の額を決定する。仕事手当はスタッフがその業務に従事しているときのみ支 給をする。仕事手当の額は個別労働契約書等にて通知する。

2  会社は事務の便利上、給与明細書等では基本給並びに仕事手当の額の合計を表 示をする場合がある。

(技能手当)

第 23 条  能力、経験、熟練度等に伴い、会社がその支給と額を決定し、個別の労働契約書 等にて通知する。

(資格手当)

第 24 条 会社は、その者が自ら取得した資格等を有し、関係先の指示で業務に使用する場 合に資格手当を支給する。その額とその支給は会社が決定し、個別の労働契約書等で 通知する。

(皆勤手当)

第 25 条  皆勤手当は賃金算定期間を全部出勤した場合に限り、会社が支給の必要性と額を 決定し、個別の労働契約書等にて通知する。

2 皆勤手当はスタッフの長時間労働を労う目的があり、年次有給休暇の目的と重複 する部分がある。そのため、年次有給休暇を取得した賃金算定期間には皆勤手当を 支給しない。

(固定残業等手当)

第 26 条  会社は事務の便利上、一定の法定労働時間外勤務・休日出勤・深夜勤務(以下「残 業等」)を固定残業等手当として支払うことができる。

2  第1項の時間数並びに固定残業手当の額は給与明細書にて明示する。

3  固定残業等手当は第 1 項の目的に基づき、残業を行わなかった日も支給する。

4  固定残業等手当分を超えた残業等時間数は別途清算をする。

5  会社は無許可の残業等を認めず、賃金の支払はしない。

(通勤手当)

第 27 条、会社は通勤手当の必要性を判断し、その支給を決定する。

(割増賃金)

第 28 条  スタッフが法定労働時間を超え又は法定休日に出勤し若しくは深夜時間(22:00~5:00)に勤務した場合下記の割増率で賃金を支払う。

(1)時間外労働割増賃金  (原則 40h/週; 8h/日を超えた分) 算定基礎額(月額):月の所定労働時間数  x  法定労働時間外数 x  1.25

☆60h/月を超えた分も同じとする

(2)休日出勤手当  (1日/週又は 4 日/4 週の法定休日に就労) 算定基礎額(月額):月の所定労働時間数 x  法定休日出勤時間数 x  1.35

(3)深夜時間手当  (22:00~5:00 の時間帯で就労) 算定基礎額(月額):月の所定労働時間数 x  深夜勤務時間数 x  0.25

(4)法定時間外深夜手当

算定基礎額(月額):月の所定労働時間数 x  法定時間外深夜時間数 x  1.50

(5)休日深夜手当

算定基礎額(月額):月の所定労働時間数 x  休日深夜時間数 x   1.60

☆算定基礎額とは基本給並びに手当(通勤並びに固定残業等手当を除く)の合計である。

2 上記は第 26 条の固定残業等手当を超えた法定労働時間外部分に対して支給をする。

(賃金の計算期間及び支払日)

第 29 条  賃金算定期間は当月 1 日から末日までである。   賃金は翌月末日に支払う。ただ し、支払日が休日である場合、その翌金融機関営業日に繰り下げ支払う。

2 中途退職者については、就労した時間分を通常の賃金支払日に支払う。

3 賃金の締め並びに支払日は配属派遣先により異なる場合がある。

(賃金の支払と控除)

第 30 条  賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。

2 労働者が同意した場合は、本人名義の金融機関の預貯金口座へ振込むこともできる。

3 第1項に関わらず、会社は次に掲げるものは賃金から控除できる。

(1) 源泉所得税、住民税、その他法律で定めるもの

(2) 労働者過半数代表との労使協定により賃金から控除することとした前借金、立替 金、社宅費、光熱水費、積立金、他

4 会社は退職者に対し、第2項にかかわらず、事務清算のため賃金をスタッフに手渡し 受領を求める事ができる。

(前借金等)

第 31 条 原則、前借金等貸付金は入社後最初の 3 ヶ月間のみ行い、その用途は日常生活(食 品代、衛生用品等)のみとする。会社はスタッフから前借金の求めがあったとき、必 要性を判断し、支給の可否を決定する。

2 前借金等は次の給与から全額差し引く。

3 スタッフは前借金を1週間前もって会社に申出る必要がある。

4 スタッフが自己名義の金融機関口座へ前借金の振込を求めた場合、振込手数料はス タッフ負担とする。

第6章 退職並びに解雇及び懲戒処分

(退職)

第 32 条  スタッフの契約期間満了又は下記のいずれかに該当するときは、退職とする。

(1) 会社に契約解除願を提出し承認されたとき。

(2) 雇用契約期間が満了したとき。

(3)  第 11 条の休職期間が満了し、職場復帰が出来ないとき。

(4)  死亡したとき。

(解雇・契約解除)

第 33 条  会社はスタッフが当規則で定める事由又は下記のいずれかに該当したとき契約を 解除する場合がある。

(1)  勤務状況が不良で戦力とならず、注意・指導しても改善の見込みがなく、業務に 適していないとき。

(2)  業務能力が不良で、教育・指導しても向上の見込みがなく、他の業務に転換でき ない等就業に適さないとき。

(3) 上司の指揮命令に従わず、又は反抗的な態度により規律・秩序維持に悪影響を及 ぼす恐れ又は協調性が無く若しくは暴力・乱暴・威圧的な言動等で周りに悪い影 響及ぼす等、その他により組織人として適ししていないとき。

(4)  仕事を途中で放棄し、催促しても業務にもどらないとき。

(5)  派遣先が当規則で定める理由又は正当な理由により受入を拒否し、会社が当該理 由により他に配属できないとき。

(6)  業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病 が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けること となったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。

(7)  精神又は身体の障害により通常の業務に支障を及ぼすとき。

(8)  研修期間中に従業員として不適格であると認められたとき。

(9)  事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業 の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。

(10)  本則、附則等に違反したとき。

(11)  その他、上記に準じるとき。

2  会社は無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇はしない。 また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続してい る派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。

(懲戒の種類)

第 34 条  会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の 区分により懲戒を行う。

(1)けん責

始末書を提出させて将来を戒める。

(2)減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割 を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えるこ とはない。

(3)出勤停止

始末書を提出させるほか、30 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給 せず、勤続年数並びに年次有給休暇付与の出勤率に算入しない。

(4)懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監

督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

2     (1)~(3)では、スタッフが始末書の提出を拒んだ場合、会社は第 14 条第 24 項の服務規 定違反を加えて処分をする。

(懲戒の事由)

第 35 条  労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停 止とする。

(1)当規則、本則、附則、手順書、その他決まりごとに違反したとき。

(2)会社の信用を失墜又は名誉を汚したとき。

(3)会社に損害を与えたとき。

(4)素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。

(5)セクハラをしたとき。

(6)パワハラ、マタハラ、その他ハラスメントをしたとき。

(7)その他前各号に準ずる行為があったとき。

2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度 その他情状により、第33条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とする ことがある。

(1)  当規則・本則・附則・マニュアル・その他の規則等(以下「当規則等」という)に 違反し、複数回注意又は懲戒処分されたが改善しなかったとき。

(2)  当規則等を故意又は重大な過失により違反し又は悪質であるとき。

(3)  当規則第11条並びに第 14 条第 22,26,31,33,34,35,37,41,44,45,46,47,48,49, 50,52,53,62,66,67 並びに 72 項に違反したとき。

(4)  重要な経歴を詐称又は故意に隠匿して雇用されたとき。

(5)  正当な理由なく無断欠勤が 7 日を超え、出勤の督促(応答が無い場合を含む)に応 じなかったとき。

(6)  正当な理由なく無断でしばしば遅刻などを繰り返し、複数回懲戒処分を受けても改 まらず、労働者として期待できなくなったとき。

(7)  刑法その他刑罰法規(条例を含む)の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実 が明らかとなったとき。

(8)  素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。

(9)  関係先に対する誹謗中傷等を行い、名誉信用を損ない、業務に悪影響を及ぼす行為 をしたとき。

(10)  特定個人情報等を故意又は重大な過失により漏洩させたとき。

(11)  その他、上記に準ずる。

(懲戒の対象者)

第 36 条  会社は違反者の他、教唆(きょうさ)又は幇助(ほうじょ)若しくは共謀(きょうぼう)したものも懲戒処分をする。

(退職時での備品等の返納義務)

第 37 条 スタッフは退職又は解雇された場合、健康保険証、関係先に属する備品(ロッカ ーの鍵、IDカード、通信機器類、情報処理・保存機器類、道具・工具、安全装備、 他)、車両、書類、その他を直ちに返却をする。

2 スタッフは自分が使用していた関係先の情報機器・通信機器等にパスワードを設定 していた場合、会社に通知する必要がある。

3 スタッフは自己の判断で関係先の情報機器類、通信機器類、その他機器類又は書面 のデータを消去してはならない。

4 スタッフは私物の情報・通信機器類等に記録された関係先(関係者)の情報を消去 しなければならない。 当該情報は絶対に持出しないこと。

第7章 安全衛生及び災害補償

(遵守事項)

第 38 条  会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必 要な措置を講ずる。

2  スタッフは、安全衛生に関する会社の指示及び法令を守り、関係先と協力して労 働災害の防止に努めなければならない。

3  労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。

(1)  機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、 速やかに上司に報告し、指示に従うこと。

(2)  安全装置を取外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。

(3)  保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。

(4)  喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。

(5)  立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。

(6)  常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこ と。

(7)  火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、上司に 報告し、その指示に従うこと。

(8)  健康診断を受診すること。

(9)  関係先が行う雇入れ、作業内容の変更、危険作業等の安全衛生教育に参加をする こと。

(災害補償)

第 39 条 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合 は、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによ り災害補償を行う。

2 会社はスタッフが第1項の事由で就労できなかったことにより会社が被る損失を補 てんするため、会社負担で損害保険契約等を保険会社等と締結をすることがある。 支払われる保険金は左の目的で会社に全額属するものとする。スタッフは、会社が 求める同意書等の提出に協力する必要がある。

第8章 その他

(資格取得)

第 40 条  会社は業務上必要性等により、スタッフに資格取得を命じることができる。

2  スタッフは正当な理由がなければ拒むことはできない。

(教育訓練並びにキャリアアップ)

第 41 条 会社は、スタッフのキャリア形成又は能力向上のため計画的な教育訓練を行う。 スタッフは正当な理由がなければ受講を拒否できない。

2  当該教育訓練の対象は全てのスタッフである。

3  実施する教育訓練は有給かつ無償である。

4  スタッフ又はスタッフになろうとする者はいつでも会社に設置されるキャリアコ ンサルタントサポート窓口を使用し、キャリアアップについて相談ができる。

5  教育訓練等を受講したスタッフは関係先が求めるレポート等を提出しなければな らない。

6  会社はスタッフの人事異動(配属先の変更)では、可能な限りキャリアアップを 念頭に行う。

(競合禁止)

第 42 条  スタッフは、退職後同業者に就職し下記を行ってはいけない。

(1)  在職時に得た情報で会社の取引先への営業をすること(可能な情報の提供を含む)。

(2)  関係先の情報(個人情報を含む)を漏えいすること。

(3)  関係先の誹謗中傷する事項を流布し、信用失墜させること。

(4)  その他、関係先の信用を失墜させる行為。

(5)  その他、関係先・関係者の名誉を汚す又は利益を損なわせる行為。

(6)  従業員の引抜又は退職をそそのかす行為。

(無期労働契約への転換)

第 43 条 期間の定めのある労働契約により雇用された従業員のうち、通算契約期間が5年 を超えるスタッフは、会社への申出により、現在締結している有期労働契約の契約期 間満了日の翌日から、会社は期間の定めのない無期労働契約に転換することができる。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間 を通算するものとする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月 以上あるスタッフについては、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 無期雇用転換後の労働条件は、期間を除き最後の有期契約と同じとする。無期雇用契約へ転換した場合でも定年は 60 歳であり、本則第 48 条の適用もある。

(スタッフの無期雇用)

第 44 条  会社は勤続6ヶ月以上のスタッフが希望し、上司の推薦の元、会社が行う試験・ 資格認定・面接等に合格し、その経験、業務への習得度が会社が定める基準以上あると認める者には無期雇用の契約に切り替えることができる。

2 無期スタッフには労働契約期間を除き、引き続き当規則を適用する。

(スタッフの正規雇用)

第 45 条 会社は第 44 条の者のなかから、能力・向上心、会社への貢献の期待、キャリア 形成のための年齢、その他正規社員と同等の能力を有すると認めるられるスタッフで 試験・役員との面談等に合格した者を正規社員へ登用することができる。

2 会社は特別優秀なスタッフを第1項を経ず、有期雇用スタッフから正規社員登用を することがある。

3 正規社員へ転換された無期スタッフには本則を適用する。

(損害賠償)

第 46 条  会社はスタッフが故意又は重大な過失により会社に損失を与えた場合、損害の賠 償を求めることができる。

2 スタッフが正当な理由無しに突然退社することにより、派遣先から損害・違約金等 を請求された場合、会社はスタッフにその額を請求することがある。

(知的財産権等)

第 47 条  スタッフは、派遣業務を遂行することに伴う発明考案についての特許権、実務新 案権、意匠件等は会社に属する。

2 スタッフは、派遣業務を遂行するに伴い作成したあらゆる業務成果物・著作権は会 社に属する。

3 スタッフは会社の承諾なく、第 1 項第2項を第三者に譲渡できない。

4 スタッフは関係先が保有する知的財産権等を自己の為に使用又は第三者に提供して はならない。

(業務引継等)

第 48 条  スタッフは退職時に(解雇を含む)会社が指定する者に対し、業務上必要な引継 を行わなければならない。