コラム
外国人を派遣で受け入れる際に必須となる「在留資格(ビザ)」の確認方法

外国人材を派遣で受け入れる際、「在留カードを持っていれば働ける」と考えるのは適切ではありません。
外国人は、保有する在留資格によって日本で従事できる活動が異なります。在留期間が有効であっても、派遣先で予定している仕事内容が在留資格で認められていなければ、その業務に従事することはできません。
外国人人材派遣では、在留カード等による就労可否の確認は、雇用主である派遣会社が中心となって行います。一方、派遣先企業も担当してもらう業務内容を正確に派遣会社へ伝え、その業務に従事できる人材であることを確認しながら受け入れることが重要です。
本記事では、外国人派遣における在留資格の基本と、受け入れ時に確認しておきたいポイントを解説します。
「在留資格」と「ビザ」は厳密には異なる
一般的には「就労ビザ」という言葉が使われますが、「ビザ(査証)」と「在留資格」は厳密には異なります。
外国人が日本でどのような活動を行えるかを定めているのが在留資格です。在留資格には、認められた範囲で就労できるもの、原則として職種の制限なく働けるもの、原則として就労できないものなどがあります。外国人人材を派遣で受け入れる場合は、「ビザを持っているか」だけではなく、どの在留資格を持ち、その資格で派遣先の業務に従事できるのかを確認する必要があります。
外国人派遣で在留資格の確認が重要な理由
外国人人材派遣では、外国人スタッフの雇用主は派遣会社です。そのため、在留カード等による就労可否の確認や外国人雇用状況の届出などは、雇用主である派遣会社が中心となって対応します。ただし、実際の仕事内容を把握しているのは派遣先企業です。派遣先企業が仕事内容を正確に派遣会社へ伝えなければ、在留資格と業務内容が適合しているかを適切に判断できません。外国人人材を受け入れる際は、「この在留資格なら働ける」という判断だけでなく、「この在留資格で、この派遣先の、この業務を担当できるか」という具体的な確認が重要です。
派遣で働く外国人の主な在留資格
在留資格によって、就労できる範囲は大きく異なります。

就労する職種に原則として制限がない在留資格
次のような身分・地位に基づく在留資格では、入管法上、就労する職種に原則として制限がありません。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
そのため、在留期間などに問題がなければ、製造ラインや工場内作業を含むさまざまな業務への就労を検討できます。
就労できる活動が定められている在留資格
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」などは、それぞれの在留資格で認められた活動の範囲内で働く必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているからといって、工場内のすべての業務に従事できるわけではありません。企業の業種ではなく、本人が実際に担当する仕事内容が在留資格で認められているかを確認する必要があります。
原則として就労できない在留資格
「留学」「家族滞在」などは、原則として在留資格だけでは就労できません。ただし、資格外活動許可を受けている場合には、許可された範囲内で働ける場合があります。
包括的な資格外活動許可では原則として週28時間以内などの制限があるため、勤務時間についても確認が必要です。
外国人人材を受け入れる際に確認したい在留カード等のポイント
2026年6月14日からは、新様式の在留カードに加えて、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の運用も始まっています。外国人人材派遣では、派遣会社が中心となって在留カードや特定在留カードなどを確認します。派遣先企業も、どのような項目が確認されているのか基本的な仕組みを理解しておきましょう。

在留資格
まず確認するのが在留資格です。在留資格の名称だけを見るのではなく、派遣先で予定している仕事内容が、その在留資格で認められた活動に該当するかを確認します。
在留期間の満了日
派遣開始時には在留期間が有効でも、派遣期間中に期限を迎えるケースがあります。在留期限が近い外国人スタッフについては、更新予定や手続き状況を派遣会社側で継続して確認・管理することが重要です。
就労制限の有無
在留カード等では「就労制限の有無」も重要な確認項目です。「就労制限なし」であれば入管法上の職種制限は原則ありませんが、「在留資格に基づく就労活動のみ可」「就労不可」などの場合は、在留資格や許可内容を詳しく確認する必要があります。
資格外活動許可
「留学」や「家族滞在」などの外国人が働く場合は、資格外活動許可の有無を確認します。許可がある場合でも、勤務時間や活動内容には制限があるため、「許可があるから自由に働ける」というわけではありません。
指定書
「特定活動」など、一部の在留資格では在留資格名だけで具体的な活動内容を判断できません。このような場合は、本人ごとに認められた活動が記載された「指定書」も確認します。
「特定技能」についても、在留カードだけではなく指定書を含めて確認することが重要です。
製造業への外国人派遣で注意したい在留資格
製造業で外国人人材派遣を活用する場合、特に注意したいのが「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」です。

「技術・人文知識・国際業務」は工場のすべての仕事に対応できるわけではない
「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術などを必要とする業務を対象とした在留資格です。出入国在留管理庁では、工業製品製造業における主な活動例として、設計、プログラミング、技術開発などが示されています。そのため、製造業の企業で働くこと自体ではなく、実際の仕事内容が在留資格で認められる活動に該当するかが重要になります。製造ラインでの作業や組立作業を含め、工場内のすべての業務に一律に従事できるわけではありません。「製造業だから働ける」「工場だから働けない」と業種だけで判断せず、具体的な職務内容を確認する必要があります。
「永住者」「定住者」などは職種の制限がない
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」については、入管法上、就労する職種に原則として制限がありません。そのため、製造ラインや工場内作業についても、在留資格上の職種制限を理由として一律に従事できないということはありません。
特定技能外国人は自由に派遣できない
特定技能外国人は、すべての分野で人材派遣が認められているわけではありません。2026年9月時点では、特定技能で派遣形態が認められているのは農業分野と漁業分野に限られています。そのため、工業製品製造業分野の特定技能外国人を、一般的な人材派遣として製造工場へ派遣することはできません。製造業で外国人材を活用する際は、「通常の外国人人材派遣」と「特定技能による受け入れ」を混同しないよう注意しましょう。
外国人人材派遣会社を選ぶ際の確認ポイント
外国人人材を適切に受け入れるためには、在留資格や外国人雇用に関する確認体制を持った派遣会社を選ぶことが重要です。
在留資格と仕事内容を照合しているか
「就労できる在留資格を持っている」という確認だけでなく、派遣先で実際に担当する仕事内容まで確認している会社を選びましょう。企業側の業務内容を詳しくヒアリングしているかも重要なポイントです。
在留期限を管理する体制があるか
派遣期間中に在留期限を迎える場合もあります。在留期限を継続して確認し、必要に応じて更新手続きを支援できる体制があるかを確認しましょう。
就業後のフォロー体制があるか
外国人人材の安定した就業には、在留資格の管理だけでなく、職場や生活面でのフォローも重要です。通訳・翻訳、定期面談、巡回、生活相談など、派遣開始後にどのような支援を受けられるのかも比較しましょう。
信輝インターナショナルが外国人人材の受け入れをサポート
信輝インターナショナルでは、外国人材に特化した人材派遣を行い、企業の人材確保から外国人スタッフの就業・生活面まで幅広く支援しています。
在留資格の更新・取次ぎに対応
外国人スタッフの在留資格の更新・取次ぎに対応し、継続して働くために必要な手続きをサポートしています。
企業の業務内容や人材要件を確認
企業の業務内容や必要人数、必要なスキル、勤務時間などを確認しながら、外国人人材の活用を支援しています。外国人人材派遣では在留資格と実際の仕事内容との適合性が重要になるため、派遣会社へ具体的な業務内容を共有することが大切です。
就業後・生活面まで継続してフォロー
住居・生活支援、翻訳対応、通訳スタッフによる巡回や定期的なフォローなどを行い、外国人スタッフが日本で安定して働ける環境づくりを支援しています。
まとめ
外国人を派遣で受け入れる際は、在留カードを持っていることだけで就労可能か判断することはできません。
在留資格、在留期間、就労制限、資格外活動許可、必要に応じて指定書などを確認し、派遣先で予定している具体的な業務に従事できる人材であることを確認する必要があります。外国人人材派遣では、こうした確認は雇用主である派遣会社が中心となって行います。一方、派遣先企業も実際の仕事内容を派遣会社へ正確に伝え、在留資格と業務内容のミスマッチを防ぐことが重要です。外国人人材派遣会社を選ぶ際は、人材数だけでなく、在留資格と仕事内容を確認する体制、在留期限の管理、外国人雇用に関する知識、就業後のフォロー体制まで確認しましょう。
出典元
- 出入国在留管理庁「在留カードとは?」
- 出入国在留管理庁「在留カードの見方」
- 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
- 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」
- 出入国在留管理庁「資格外活動許可」
- 出入国在留管理庁「就労資格証明書」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「特定技能と技術・人文知識・国際業務等との比較」
- 厚生労働省「外国人の雇用」
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」
- 厚生労働省「外国人雇用管理指針」
- 厚生労働省「労働者派遣事業」
- 出入国管理及び難民認定法
- 労働者派遣法
- 信輝インターナショナル株式会社 公式サイト・事業内容
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